税制上の優遇措置
寄付金に対する減免税措置
受配者指定寄付金は、法人・個人を問わず、減免税の措置を受けることができます(法人税法第37条第3項第2号・法人税法施行令第77条第1項第4号および所得税法第78条第2項第2号・所得税法施行令第217条第1項第4号の規定による)。法人からの寄付金に対する損金算入手続きには、次の指定寄付金による方法があります。
法人の場合
●受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入可能)
受配者指定寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が取り扱う寄付金で、寄付金を支出した事業年度において所得の金額の計算上全額損金に算入することができます。指定寄付による損金算入手続きには、事業団発行の「寄付金受領書」が必要になります。この「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にご送付いたします。
(注1)寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものは、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。
(注2)法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処理した場合には、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとします。したがって、翌年度の寄付金支出として認められません。
※お願い
事業団が寄付金を受理した日が損金算入日となります。当該決算期に損金処理される予定の場合には、諸手続きの関係上遅くとも決算日の1ヵ月前までにお振り込みいただきますようお願いいたします。当該決算期に近い場合は、各校事務局までお問い合わせください。
個人の場合
本学は、文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。寄付金控除には、(1)税額控除制度、(2)所得控除制度の2種類があり、確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。
(1)税額控除制度
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。
① 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額※1 - 2,000円)× 40% = 所得税控除額※2
-
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
-
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
② 確定申告の際には、『税額控除に係る証明書(写)(領収書裏面に印字)』と、本学発行の『領収書』が必要となります。
(2)所得控除制度
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
① 寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
寄付金額※3 - 2,000円 = 所得控除額
② 確定申告の際には、『特定公益増進法人証明書(写)(領収書裏面に印字)』と、本学発行の『領収書』が必要となります。
-
※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
<遺贈によるご寄付について>
遺贈とは、遺言により財産の一部または全部を特定の人や団体に無償で譲与することです。遺贈により本学園へのご支援をお考えの方は、お問い合わせページからご連絡ください。学校法人への遺贈財産は、相続税の非課税対象となります。